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新居での新生活は訪問販売にご注意を!!~購入契約してしまってもクーリングオフで契約解除できます~

もうすぐ4月で新しい新生活を始める人も多いと思いますが、そんなときに注意してほしいことがあります。それが、訪問販売です。

本当に欲しい物を買えるならいいですが、訪問販売でちょうど欲しい物を売りに来る人なんていません。

なので、新生活が始まってまだ右も左もわからないような入居者をねらった訪問販売が多くなる時期ですので、十分注意して下さい。

今回は我が家で体験した訪問販売と、その対処法として活用したクーリングオフの体験談とお伝えします。

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訪問販売は突然に・・・

我が家で訪問販売の被害にあったのは、結婚して2人での新生活を始めた引っ越し先で起きました。

その日はちょうど夫しか自宅におらず、妻は出掛けているタイミングでした。

突然、家のチャイムが鳴り、夫が出ると「住宅管理会社〇〇から来たものです。」と言われたので、何も考えずに出てしまいました。

この〇〇は賃貸の住宅管理会社を名乗っていました。しかも、その住宅管理会社は実際に住んでいる賃貸の管理会社だったのです。完全に騙されました。

今思えば、その管理会社の名前が賃貸の敷地内の看板を記載していたので、誰でも名乗ることが可能な状態ではあったのですが、あのときは何も疑わずに出てしまいました。

 

自宅にあげてしまった・・・

訪問販売の方は夫が扉を開けて出ると、「住宅管理会社〇〇から来たものです。」と再度伝えられ、「換気扇についてお話があり、ちょっと見させていただいてもよろしいでしょうか。」と言われました。

夫は住宅管理会社の名前を出されていたので、入居したら必ず来る業者の方かな、と思い、あっさり自宅にあげてしまいました。。。

今思えばなんて不注意だったのだろう、と思いますが、引っ越したばかりで住宅管理会社の名前もあって完全に思考回路が停止していました。

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換気扇フィルターの押し売りが始まる、、、

自宅にあがるとすぐにキッチンの換気扇に向かい、換気扇を確認し始めました。

すると訪問販売の方が「賃貸では家をキレイに使ってもらうために、換気扇に換気扇フィルターを付けていただくことをおすすめしています。」「賃貸の他の部屋の方にも購入していただいております。」と言われ、この賃貸に入居したら必ず指定の換気扇フィルターを購入しなければならないのかな、と勘違いさせられてしまいました。

夫も最初は怪しんでいましたが、換気扇フィルターの説明を聞き入って、便利でコスパのいい商品なのかな、と思ってしまっていました、、、

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購入契約にサインしてしまいました、、、

そして、訪問販売の方の換気扇フィルターの販促説明に聞き入ってしまった夫はトントン拍子で換気扇フィルターの購入契約書にサインしてしまいました、、、

完全に騙されやすい人でした、、、

契約内容は2年間分の換気扇フィルターを一括で購入する契約で、契約書にサイン後、訪問販売の方が家の前に停めていた社用車から2年間分の換気扇フィルターのダンボールを持ってきて家に置いていきました。

お金については後日入金するシステムだったような気がして、その場での支払いも無かったので、気軽な気持ちで購入契約をしてしまいました。

 

訪問販売の方の名刺で怪しく思うも時既に遅し

夫は完全にいい買い物をしたなぁ、と勘違いしていましたが、購入契約書の相手先の業者名や、訪問販売の方の名刺をもらって見てみると、全然住宅管理会社に関係のない業者の名前ばかりで、何だか怪しいなぁ、と思いました。

しかし、すでに契約書にサインもしていたし、その場では特段何も言えず、訪問販売の方を見送り、換気扇フィルターの入ってダンボールが家の中に置かれていました。

 

妻が気づいてクーリングオフの手続きを

妻が帰宅後、夫は事の顛末を伝えたところ、妻はすぐに訪問販売だと気づき、クーリングオフを使って契約を解除することにしました。

購入契約書の注意書きにもしっかりとクーリングオフについての記載があったので、クーリングオフを活用して契約を解除できることがわかったため、大急ぎで手続きを進めました。

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クーリングオフとは

ここで少しクーリングオフについて説明します。

クーリングオフとは、一定の契約に限り、一定期間、説明不要で無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度です。

消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やして再考する機会を与えるために導入された制度になります。

まさしく今回のような訪問販売が該当します。

他にも、電話勧誘販売マルチ商法などの契約をした場合でもクーリングオフの制度の活用が認められます。

ただし、注意が必要で、クーリングオフ期間が一定期間定められており、今回のような訪問販売だと書面受領日から8日間となっており、気づいたら大急ぎで手続きをする必要があります。

 

クーリングオフの方法

クーリングオフは、解除の通知をすることで、理由を説明することなく一方的に契約を解除できます。

クーリングオフの通知は、証拠を残すため、必ず書面で行うことが推奨されます。

我が家はクーリングオフの通知を、はがきにより行いました。

さらに証拠を残すため、郵便局の窓口で、発信日が証明されるサービスの「特定記録郵便」を活用して送付しました。

はがきに記載した契約解除の通知文はネットで調べて記載しました。

契約年月日や商品名、販売会社名などの基本情報を記載して、契約を解除する旨を書き、こちらの氏名等を表記しました。

そして、すでに換気扇フィルターの入ったダンボールも置いていっていたため、受け取った商品も引き取りを求める文章も記載しました。

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あっさり回収に来た訪問販売業者

クーリングオフの通知のはがきを出したときは、本当に対応してくれるのか心配でしたし、実際に対応しに来たときに訪問販売業者からどんな対応をされるのか不安でした。

はがきを出して数日後に、突然インターホンが鳴り、訪問販売に来た同じ人がまた家に来ました。

何か言われるのかと恐る恐る玄関のドアを開けると、業者の方は商品を回収しに来たことを伝え、家にあるダンボールを回収して、あっさりと帰っていきました。

特に憎まれ口を叩かれることもなく、淡々と作業をされて、帰っていかれました。

業者も慣れているのか、客に何か言われるのを心配していたのか、わかりませんがとりあえず無事にクーリングオフを活用して契約を解除することができました。

 

まとめ

クーリングオフって、確か小学生や中学生ぐらいの授業でも習うキーワードだった気がします。

まさか自分が教科書で習ったような制度を活用する日が来るなんで夢にも思っていませんでした。

それに、クーリングオフの制度があると知っていても、いざやる必要が出てくると、とても面倒なのではないかと思ってしまいましたが、ネットなどで調べてやってみると、とても簡単であっさりと契約解除することができました。

これから引っ越しなどをして新居で新生活を始めようとしている方は、訪問販売には気をつけて、もし被害にあってしまって契約してしまっても、クーリングオフ制度が活用して解決するようにして下さい。

何も考えずに、しょうがない、と諦めてしまうことが一番もったいないです。