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妻が産休・育休に入ったら年末調整に気をつけよう!~配偶者控除でしっかり節税を~

最近は共働き夫婦も増えて配偶者控除を受けていない家庭も増えていると思います。

でも、妻が妊娠して出産する際に産休・育休を取得することになったときは配偶者控除を忘れずに意識する必要があります。

今回は妻の産休・育休では必ず配偶者控除を受けて節税しよう!という内容をお伝えします。

確定申告に来た人のイラスト

配偶者控除とは

まずは配偶者控除とは何かおさらいしましょう。

配偶者控除とは納税者本人に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に一定の所得控除が受けられるものです。
控除対象配偶者の範囲とは、配偶者が年間の合計所得金額が38万円以下であることとなります。

ここで今回大事なポイントとなるのは、配偶者の年間の合計所得金額に何が含まれるかという点です。

 

出産手当金や育児休業給付金は所得に含まれない!!

妊婦が出産のために予定日の数週間前から休み、出産後、数週間休む間にもらえる出産手当金と、出産費用に充てられる出産育児一時金、そして出産後に育休を取得した際にもらえる育児休業給付金は、配偶者控除の対象になるかの判定に使用される配偶者の年間の合計所得金額には含まれません

そのため、一般的には妻が産休・育休を所得した場合はその期間の所得金額は0円となるのです。

したがって、配偶者控除を受けられる控除対象配偶者になることになります。

 

配偶者控除を受けるには年末調整で申請が必要

妻が産休・育休により控除対象配偶者の条件を満たすようになったからといって、自動的に控除を受けられるようになるわけではありません。

そのため、申請手続きを実施しないと控除されず、税金を多く払うことになってしまうのです。それは大変!!

会社員や公務員だと職場で年末に毎年、年末調整で保険などの控除対象となるものの申請手続きをしていると思います。

その年末調整の際に、配偶者が控除対象配偶者に該当するかどうかを申請することができるのです。

しかも申請する方法は簡単で、配偶者が控除対象配偶者に該当するかどうかを記入するのみで、特段配偶者の年収などの根拠資料などを提出する必要はありません。

忘れずに年末調整の際に配偶者を控除対象配偶者として申請するようにしましょう。

 

年収600万円程度の場合は10万円ほどの節税に

様々な条件で控除される金額や最終的な節税額が変わるので一概には言えませんが、ざっくり言うと、年収600万円程度の方が配偶者控除を受けるとおおよそ10万円程度の節税になるはずです。

所得税で7~8万円、住民税で2~3万円程度が節税されるはずです。

これはかなり大きいですね。

もし妻が育休を3年取得することになると3年間で30万円も節税になるので、毎年忘れずに年末調整で申請するようにしましょう。

 

もし忘れていても過去5年間は還付申告できます

もしこの記事を読んで、「あ~妻が産休・育休取得したときに配偶者控除受けてなかった~!!」と思った方も、まだ大丈夫かもしれません。

税金の還付申請は過去5年間はさかのぼって申請することができるのです。

やり方は基本的には通常の確定申告と同じやり方で大丈夫です。国税庁のウェブサイトに確定申告の申請書を作成する専用サイトがあるので、そこから過去の申請を選択して、当時の源泉徴収票の情報などを入力し、控除対象配偶者であることを入力するだけで申請書は完成します。

完成した申請書は印刷して所管の税務署へ郵送すれば申請を完了です。税務署に還付申請をしておけば、国税所得税の還付と地方税の住民税の還付の両方を受けられることになります。

もし、その年の年末調整で配偶者控除の申請を忘れていたとしても、ちゃんと確定申告して還付申告すれば大丈夫です。

確定申告をするのは少し手間だと思うかもしれませんが、それで10万円近く節税できる可能性があるのであれば絶対にやるべきです。

パソコンで確定申告をしている人のイラスト

 

おわりに

会社員や公務員はなかなか節税できる手段がないなか、配偶者控除は貴重な節税方法です。

妻の産休・育休の時期は色々とイベントや育児で家庭としても忙しいと思いますが、年末調整の時期にしっかりと配偶者控除の申請をして、何かとお金のかかる時期に賢く節税しましょう。