夫の育休①~男性の育休体験記~
我が家は夫が二人目の出産の際に育休を取得しました。
男性の育休取得の体験談をお伝えします。
男性の育休取得が促進されている!?
夫は二人目の出産の際に、産まれてすぐに2か月程育休を取得しました。
男性の育休取得率が政府の達成目標にも取り込まれ、世間でも男性の育休取得の流れができている中で、職場でもまわりで男性の育休取得が盛んになっていたため、夫の育休は難なく取得することができました。
職場の上司も育休の取得に前向きな対応をしてくれました。
世間の流れって凄いですね!!
5年前の一人目の出産のときは男性の育休なんて発想が無く、制度はありましたが取得できる雰囲気ではなかったので、この流れはありがたいです。
育休の期間はどうしよう?
出産後、妻の退院日から2ヶ月程度育休を取得しましたがその理由は、プラスパパ育休を考慮したからです。
プラスパパ育休とは妻の産前産後休暇中に夫が育休を取得した場合、その後もう1度事前の計画無しに育休を取得できる制度です。
今のところは再度育休を取得する予定は無いですが、もし家庭の事情が変わり再度育休を取得しなければならない状況になっても対応できるようにしました。
あとはなるべく長く休みを取得したかったのでプラスパパ育休制度の範囲内で最大の期間として出生後8週間まで取得しました。
この辺の制度は2021年現在でも刻々と政府で改善を検討しているようですので、取得を検討されている方は最新の制度を確認することをオススメします。
あと、育休の始まりは妻の退院日にしました。
妻の入院中はコロナ禍ということもあり、 面会が禁止されていたためやれることが少なかったので、妻と赤ちゃんが家に戻ってくる退院日から育休を開始しました。
少しでも給与がもらえる期間は長い方がいいですしね。
収入が減るって聞くけど・・・
育児休業中は職場からの給与は無くなりますが、休業手当として給与の3分の2が支給されます。
さらに育児休業中は社会保険料を免除されるため、実際の受け取る手取り額としては元の給料の8割程度はもらえるイメージになります。
ただし、社会保険料の免除については注意しなければならないことがあります。
それは、月末の最終日を育児休業期間に含めないと、その月の社会保険料が免除にならないことです。
育児休業を取得する期間は子供の出生日によって決める方も多いと思いますが、もし可能なら月末の最終日を育児休業期間に含めることをおすすめします。
育休に入る手続き
早めに職場に育休を取得する意思を伝えましょう。
目安としては安定期に入ってからすぐに伝えれるといいと思います。
我が家の夫は、かなりフライング気味でしたが妊娠発覚直後に職場に育児取得の意思を伝えました。
そのおかげか、育休期間を考慮した業務配分を上司に考慮していただけ、スムーズに業務の引継ぎ等も行えました。
手続きとしては、職場に正式な育休取得の申請書を取得希望の1か月前までに提出し、辞令が出ました。
事務的な手続きとしては、育児休業手当の請求や社会保険料の免除申請、扶養手当の手続き、保険証の申請などがあり、出産後にもらえる出生届のコピーを使って申請しました。
こういった手続きは期限もあり、出産後すぐにやる必要があります。
今後も男性の育休取得の体験談のシリーズでお伝えします。